裁判官分限法-裁判官の免官や懲戒について定めた法律
2011-05-29 at 12:56 pm admin昭和22年10月29日法律第27号、裁判官分限法とは、裁判官の免官と懲戒手続きに関する事項を規定している法律で、全13条からなります。平成16年12月3日に最終改正が行われました。裁判官は、回復が困難であるような心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合や、本人が免官を裁判所を経て願い出た場合、日本国憲法の定めるところにより、その官の任命を行う権限を持った者において、これを免ずることができます。また、第二条では懲戒について定められており、これによる裁判官の懲戒は、戒告または一万円以下の過料となっています。これらの免官や懲戒を決定する為に開かれる裁判のことを分限裁判と言います。地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所の裁判官が分限裁判にかけられる場合には、高等裁判所において5人の裁判官二よる合議体で審判が行われ、高等裁判所の裁判官に関しては、最高裁判所の大法廷で開かれることとなります。
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