裁判官弾劾法-裁判官の罷免や訴追などについて規定している
2011-05-30 at 04:54 pm admin裁判官弾劾法(昭和22年11月20日法律第137号)とは、裁判官の弾劾について、罷免とその訴追手続きについてなどを規定した法律で、最終改正は平成5年5月7日に行われました。この第1章第2条には弾劾による罷免事由について定められており、これによると、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」そして、「その他の職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」となっています。
裁判官弾劾裁判所および裁判官追訴委員会は東京に置かれるものとされており、国会の閉会中であってもその職権を行うことができます。罷免の追訴については、弾劾裁判所に訴追状を提出します。その中には追訴を受ける裁判官の官職、氏名、罷免の事由について記載されなければならず、これが弾劾裁判所に提出された際には、直ちにその旨が最高裁判所に通知されます。
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