博物館法-その名の通り博物館の設置や運営に関して定められたもの
2011-04-29博物館法とは、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とした社会教育法の精神に基づいて、博物館の設置及び運営について必要となる事項を定め、その健全な発達を図ることで国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として定められた法律です。
この名称から、全ての博物館について規定されているものと思われがちですが、実際にはその一部を占めるにすぎず、「歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教育、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人が設置するもので、博物館が所在する都道府県の教育委員会の登録を受けたもの」をいうと、第2条第1項で明らかとしています。このうち地方公共団体が設置するものを公立博物館、一般社団法人や一般財団法人、宗教法人または政令で定める法人が設置するものを私立博物館といいます。
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