Archive for 5月, 2011

裁判事務心得-太政官布告第103号で示された心得

2011-05-31

裁判事務心得とは、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために、1875年6月8日に、太政官布告第103号で示された、全5条からなる裁判事務の心得のことをいいます。近代的な法典が未整備の状況の中で、同年の大審院の設置を受けて制定されたもので、日本の明治初期の司法制度で重要な意義を持っています。

1880年第37号布告によって、刑事に関わる条項は消滅しましたが、他の条項については正式には廃止の措置は取られておらず、現在でも有効であるかどうかについては争いがあります。法務大臣官房司法法制調査部編集の現行日本法規においては、3条から5条までが現行法令として掲載されており、法令データ提供システムも同様に扱っています。現在、その効力に対して解釈上特に問題となるのが第3条で、民事の裁判について法律や習慣が無い場合に、条理が法源となるかのような表現が用いられている点にあります。

 

 

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