司法試験法-裁判官や検察官、弁護士になるための司法試験の手続きについて定めたもの
2011-06-02 admin昭和24年5月31日法律140号である司法試験法は、司法試験に関わる手続きについて定めた法律です。司法試験とは、裁判官、検察官または弁護士などになるために、その者に必要なだけの学識や応用能力があるのかどうかを判定することを目的とした国家資格であり、すなわち、法曹資格を付与するための国家試験のことをいいます。
1923年以前には、判検弁統一の法曹資格試験というのは存在しておらず、裁判官と検察官の候補制である司法官試補の採用試験である判事検事登用試験と、弁護士試験が別個に行われていましたが、1923年に両試験が廃止となり、1949年の旧司法試験開始までは高等試験司法科が統一の法曹国家試験となりました。2002年に、法科大学院創設などといった司法制度改革があり、新司法試験が導入されることとなり、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律によって司法試験法は全部改正がなされました。それに伴い、2006年から2011年までの期間は、制度移行期間とされ、本文の規定による新司法試験と従来の規定による旧司法試験が平行して実施されることとなりました。
【レッツ!カーシェアリング徹底比較】|マイカーやレンタカーよりお得?
URL:http://www.kuruma-share.com/
株式会社リビングハウジングのホームページ
URL:http://www.living-h.co.jp/
精力剤の通販なら返金保証付きの専門販売店パワーアップへ!
URL:http://www.powerup.jp/